総理大臣の衆議院解散権に関する試案

衆議院の解散権に関する案
1 内閣不信任案が可決したときは、衆議院の解散か内閣の総辞職をおこなう。(現行の制度でいい)
2 衆議院の任期満了が6か月以内になったらいつでも解散できる。
  (期間は3か月以内、または1年以内、9か月以内など検討の余地あり)
3 内閣不信任案は否決されたが、不信任賛成票が3分の1以上(あるいは5分の2以上)あった場合は、3か月以内に解散して有権者に信を問うことができる。


・上記以外での解散は解散権の濫用とみなし、解散した総理大臣は解散後4年間、再度総理に就任することができない。


2005年の郵政選挙のように、単一の争点について国民に信を問いたい場合は、衆議院の解散総選挙ではなく、国民投票をおこなう。