学校行事・国歌斉唱時の教師の起立斉唱拒否問題

前日の記事「公立学校の教師に国歌の斉唱を義務化することの是非」の続き


大阪府において、学校行事の国歌斉唱時、起立斉唱しなかった教師が処分された件に関して。
「国歌の斉唱を拒否する良心の自由」は民間人についてのみ保障された権利であり、公務員の場合、私生活において国旗の掲揚や国歌の斉唱を強制された場合は憲法違反になるが、職務として国歌の斉唱を命令された場合、これを拒否する良心の自由は保障されていないのか。
憲法上の判断がどうなっているのか、不勉強にして知らない。


で、あくまでも職務上であっても国歌の斉唱を拒否する権利は保障されている、という仮定の上での話になるが......。
先の大阪府の教師、起立はしたが口を閉じて歌わなかったとき、その場合でも斉唱を拒否したということで処分されるのだろうか。
処分された場合、それは憲法違反になるだろう。
ただし、起立したならば、歌わなかったとしても処分されず、処分されるのは起立しなかったときだけならば、憲法違反にはならないかもしれない。


国歌の斉唱を拒否したい人は、起立だけはし、その上で口は開かず歌うことをしなければ、良心の自由は保障されることになるのではないか。
もっとも、国歌の斉唱を強制されたくない人は、起立を命令されることすらも国歌の斉唱を強制された、と考えているのかもしれない。
起立を命令することも国歌の斉唱を強制したことになるのかは、私には判断できないので専門家の判断にゆだねます。


ただ私自身は、文部科学省の命令の下、学校行事の際、国歌の斉唱を義務化すること自体に反対している。
行事の際、国歌斉唱を行うかどうかは学校ごとの判断にまかせるべきであり、行政機関の命令・指導を絶対的なものとして貫徹させようとするトップダウン式の(国家主義的な)教育行政に反対している。
また、国歌斉唱を行う際も、生徒や父兄だけではなく、教職員(公務員)に対しても国歌の斉唱を拒否する自由(権利)は保障し、国歌斉唱を拒否した教職員を処分すべきではないと考えている。


だが、このようなリベラルな考えを支持する人は少数派にすぎず、「公務員に対して国歌の斉唱を拒否する自由・権利は認めるな」「国歌を斉唱したくない人間は公務員になるな」という意見の方が主流になっているのかもしれない。
ヒットラーが政権を掌握した後、新国旗を制定し、公務員に対して新国旗に対する敬礼を命令し、拒否した人間をクビにする(比喩)。
構造的にはこれと同じような現象だけれども、リベラルな思想や価値観をもっていない人間に対してこのようなことを言っても馬の耳に念仏にすぎないのだろう。


以前読んだ本で、丸山真男が「近代以降の日本では開明的・欧化的思潮と土着的・国粋的思潮が十数年ごとにいれかわる」といった意味の発言をしていたとあった(大意。細かい内容はちがったかもしれない)。
それにならっていえば、左派・リベラル的な思潮と右派・保守的な思潮が数十年単位でいれかわるという現象がおこっていて、戦後は長い間、左派・リベラル的な思潮が主流となっていたが、90年代後半以降は右派・保守的な思潮が主流となる時代になってしまったのだろう。


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